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借金問題は必ず解決できます。お気軽にご相談ください。

【債務整理とは】
債務整理とは、借入額が増えて返済が難しくなった場合に取る方法のことを言います。主な債務整理方法として任意整理、個人再生、破産があります。
なお、借入債務は5年間支払わないと原則として時効消滅します。長期間支払っていない場合は、安易に支払わずに早めにご相談ください。特に債権譲渡により譲り受けた会社からの請求は時効にかかっている場合が多いです。

【任意整理】
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者との任意の交渉で返済額を減らしてもらったり、利息をゼロにしてもらったりする手続きです。また、任意整理による交渉の前提として、利息制限法による引き直し計算もしますので、ここで実はすでに払い終わっており、過払いになっていることが判明する場合もあります。
※最近の解決事例
残債務140万で相談に来られたAさん。当事務所で引き直し計算をしたところ、残債務は40万円になり、毎月1万円の40回分割で和解しました。
12年前から借りていて残債務40万円という状況で相談に来られたBさん。当事務所で引き直し計算をしたところ、残債務はゼロになり、さらに過払い金が100万円ありました。訴訟を提起し、元利金満額+入金日までの利息で和解となりました。

【個人再生】
裁判所に申し立てる手続きで、債務総額を裁判所の決定で減らしてもらう手続きです。債務総額が500万円以下であれば、債務は100万円になり、3年~5年で返済します。住宅ローンがある場合でも、住宅ローンをそのまま支払い続けることにより住宅を手放すことなく手続きを進めることができます。

【破産】
裁判所に申し立てる手続きで、所有する財産を換価し債権者に配当したうえで、残った債務については支払義務をなくしてもらう手続きです。ある程度資産がある場合や使途不明なお金の動きがある場合などは管財人弁護士が選任され、管財人費用として20万円~30万円を収める必要があります。


















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